野々市市議会 2022-08-04 09月06日-01号
水道事業会計における令和3年度未処分利益剰余金につきましては1億9,126万1,364円となってございますが、このうち1億5,000万円を建設改良積立金に積み立てるものとし、残りの4,126万1,364円を次年度に繰越しとすることについて、地方公営企業法の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
水道事業会計における令和3年度未処分利益剰余金につきましては1億9,126万1,364円となってございますが、このうち1億5,000万円を建設改良積立金に積み立てるものとし、残りの4,126万1,364円を次年度に繰越しとすることについて、地方公営企業法の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
地方自治法施行令第146条第2項及び地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和3年度輪島市一般会計繰越明許費繰越計算書、令和3年度輪島市下水道事業会計予算繰越計算書がそれぞれ報告第1号及び報告第2号をもって、また、輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が報告第3号をもって、それぞれ提出されておりますので、お手元に配付いたしております。
続きまして、報告第1号から報告第3号までの3件につきましては、一般会計、水道事業会計及び公共下水道事業会計について、それぞれ繰越しに係る計算書を地方自治法施行令及び地方公営企業法の規定により御報告申し上げるものでございます。 最後に、寄附採納について御報告させていただきます。 別紙のとおり、ふるさと納税で589件、企業版ふるさと納税で17件、寄附物件として6件の御寄附をいただきました。
水道事業会計における令和2年度未処分利益剰余金につきましては、1億4,176万3,811円となってございますが、当年度純利益に相当する1億1,176万3,811円につきましては、これを自己資本金へ組み入れるものとし、3,000万円を翌年度に繰り越しとすることについて、地方公営企業法の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
次に、議案第80号から議案第84号までにつきましては、令和2年度における一般会計、特別会計及び企業会計の決算につきまして、地方自治法及び地方公営企業法の規定により、議会の認定をお願いするものであります。 続きまして、その他の議案についてであります。
地方自治法施行令第146条第2項及び地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和2年度輪島市一般会計繰越明許費繰越計算書、令和2年度輪島市水道事業会計予算繰越計算書がそれぞれ報告第2号及び報告第3号をもって、また、輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が報告第4号及び報告第5号をもって、それぞれ提出されておりますので、お手元に配付いたしております。
報告第4号から第7号は、地方自治法または地方公営企業法の規定に基づき、予算の繰越しに伴う計算書について、それぞれ報告するものであります。 以上で議案の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、適切なる御決議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保吉彦君) 提案理由の説明を終わります。 以上をもって本日の議事日程は全部終了いたしました。 △休会 ○議長(久保吉彦君) お諮りいたします。
続きまして、報告第1号から報告第3号までの3件につきましては、一般会計、水道事業会計及び公共下水道事業会計について、それぞれ繰越しに係る計算書を地方自治法施行令及び地方公営企業法の規定によりご報告申し上げるものでございます。 最後に、寄附採納についてご報告させていただきます。
これについては、地方公営企業法の全部適用に移行しまして、診療技術の向上による加算の取得や病診連携の強化などを努めてきた結果、平成27年度以降、5年連続の黒字を達成しております。また、3つ目の病院の果たす役割としましては、県内2か所ある救命救急センターの1つを担当し、年間2,000件を超える救急搬送を受け入れ、平成30年から稼働したドクターヘリも能登北部などから年間50件を受け入れております。
下水道事業は、平成21年度より資産管理や経営の効率化、損益状況の適切な把握を行うため、地方公営企業法の適用を受け、長期的な建設改良費の平準化を実施し、平成21年度から令和元年度までの公共下水道建設改良費はトータル182億円、年平均は約16.5億円となっております。
こうしたことから、都市ガス託送の本格化に伴い、再編が促進されると推察され、地方自治法や地方公営企業法の制約を受ける公営企業においては、これまでにない民間との競合や事業展開に様々な課題を生じ、利用者が自由化の恩恵を享受できない状況や問題点などが上げられています。
水道事業会計における令和元年度未処分利益剰余金につきましては1億4,460万6,581円となってございますが、当年度純利益に相当する1億1,460万6,581円につきましては、これを自己資本金へ組み入れるものとし、残りの3,000万円を次年度に繰越しとすることについて、地方公営企業法の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
次に、議案第68号から議案第72号まででありますが、令和元年度におきます一般会計、特別会計、各企業会計の決算につきまして、地方自治法及び地方公営企業法の規定により、議会の認定をお願いするものであります。
議案第70号から議案第73号までは、令和元年度の各会計の決算について、地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、議会の認定をお願いするものであります。 以上が、本日提案いたしております議案の概要であります。何とぞ御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 読み間違いをしてしまいました。失礼しました。
地方自治法施行令第146条第2項及び地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和元年度輪島市一般会計繰越明許費繰越計算書、令和元年度輪島市下水道事業会計予算繰越計算書については、それぞれ報告第2号及び報告第3号をもって、また、地方自治法施行令第150条第3項において、準用する同令第146条第2項の規定による令和元年度輪島市一般会計事故繰越し繰越計算書については、報告第4号をもって、お手元に配付のとおりそれぞれ
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については、報告第1号をもって、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、一般会計及び工業団地造成事業費特別会計における繰越明許費については、報告第2号及び報告第3号をもって、地方公営企業法第26条第3項の規定により、ガス事業、水道事業、発電事業及び下水道事業の各特別会計における予算の繰越しについては、報告第4号ないし報告第10号をもって
報告第9号から第12号は、地方自治法、または地方公営企業法の規定に基づき、予算の繰越しに伴う計算書について、それぞれ報告するものであります。 以上で、議案の説明を終わりますが、慎重に御審議の上、適切なる御決議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(杉木勉君) 提案理由の説明を終わります。 以上をもって本日の議事日程は全部終了いたしました。 △休会 ○議長(杉木勉君) お諮りいたします。
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、令和元年度の加賀市一般会計における繰越明許費及び事故繰越しについては報告第9号及び第10号で、地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和元年度の加賀市水道事業会計における繰越しについては報告第11号をもって、同じく令和元年度の加賀市下水道事業会計における繰越しについては報告第12号をもって、また、地方自治法第243条の3第2項の規定により、加賀市土地開発公社及
水力を見てみますと、法定、地方公営企業法適用の電力事業体、この平均が10円ちょっと、2年か3年ほど前ですね。金沢市は7.5円前後で卸売電してきましたね。他の同様の事業体の単価を調べてみますと、8円とか9円とか10円とか、あるいはそれを超える。
昨年度の平成30年度版では、地方公営企業法の全部適用を行いました下水道会計の決算状況を追加して、掲載したところであります。 また、現在取りまとめ作業を行っております令和元年度版では、平成30年度に開設いたしました、かがにこにこパークの利用状況を追加掲載する予定でございます。